富山市の解体工事屋が解説!「アスベストの法改正について2」

こんにちは、富山市のアスベスト工事屋EIKI Inc.(エイキ)です!

前回、年々アスベストの法律が厳しくなっているというブログ記事を書きました!
本日はその続きになります!今回のブログは前回より、少し難しくなりますが、できるだけわかりやすく書きたいと思います。

 

作業基準遵守義務者について

 

作業基準遵守を徹底するために、元請業者のみだった作業基準の遵守義務を、R3年3月以降より、下請けも義務を課せられます。

 

結果の報告義務

R3年4月、元請業者は特定粉じん排出等作業が終了した際、発注者へ作業の結果を報告しなければならなくなりました。
このようにアスベストに関する解体工事の法律は厳しくなっています。

エイキは富山市でアスベストNO1 の除去技術を誇ると自負しております、なので法改正には一段と気を配る必要があります。

 

事前調査報

R4年4月から一定規模の解体工事の元請業などは、調査結果を事前に報告することが義務になりました。

事前調査の有資格化(令和5年10月1日施行)

R5年10月1日から施行。
今年の10月から始まります。
事前調査についてです、令和5年10月より、建築物石綿含有建材調査者等にしかできなくなりました。

 

 

罰則が強化された理由。

 

今回のアスベストの法律規制で罰則も強化されました。
この罰則とはルール違反をした解体工事屋に課せられる直接罰になります。

 

これまで、ずさんな除去をする解体屋によってアスベストの取り残しが問題になっていました。
なので作業の記録や報告の義務が徹底されました。

ちなみに違反しますと、3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。

富山市のアスベスト専門店として、いっそう気を引き締めたいと思います。

 

 

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富山県NO.1のアスベスト解体工事実績、技術力を誇る有限会社EIKI Inc.(エイキ)です!

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