富山市で解体工事の道路を通行止めできる時間帯を解説!

こんにちは、富山の解体業者エイキです!

解体業者が、解体工事で道路を通行止めにできる時間帯について解説いたします!

富山市の解体工事で道路を通行止めにできる時間帯とは?

それでは、富山市の解体工事で道路を通行止めにできる時間帯はいつでしょうか。

これは、富山市だけの話ではなく、全国での話にはなるのですが。

解体工事をできる時間帯は騒音規制法という法律により、朝の7時~19時まで(住宅・商業地)と決まっています。

じつは道路を通行止めできる時間帯も、この解体工事の時間帯と一緒で7時~19時と同じとなっております。

正確には解体工事をすることができる、30分前の早朝6時30分~19時30分まで道路を通行止めにできます。

この前後30分の猶予は、トラックや重機の出入りが工事開始前になったり、開始後になることを考えてのことです。

富山市の解体工事現場付近は、車社会ということもあり、混んでいる現場もあるので30分の猶予は助かりますね。

ただ住宅・商業地では1日の解体時間は10時間と決まっています。

そうなると、1日に通行止めにできる時間は11時間になります。

この解体時間よりも1時間長い理由の中には準備・片付けなども含まれているためです。

例として、朝7時に道を通行止めにしたならば、最低でも18時には解除しなければいけません。

富山の解体業者としても、ちゃんと考えてスケジュールを組む必要があると、改めためて考えさせられました。

富山の道路の通行止めには警察に申請が必要

富山の解体工事で道路を通行止めにするには、警察に申請しなければいけません。

正確には、該当する道路を管轄する警察署に道路使用許可の申請が必要になります。

警察署によりけりですが、通常は申請をだしてから、1~3日ほどで許可がでるでしょう。

富山の解体工事は、富山の解体業者が代行して道路使用許可申請をしてくれるので、依頼主が特別何かする必要はありません。

ではもしも、道路の使用許可を取らずに、勝手に通行止めにしてしまうとどうなるのでしょうか?警察からの指導が入り、工事に影響がでます。

なので道路を通行止めにするなら、必ず警察に道路使用許可を申請しましょう。

トラブルを避けるためにも、依頼側も許可や資格は何が必要か分かっておくだけでも違います。

ちゃんと申請をしたか、解体業者に確認することができるからです。

 

富山市の解体は、有限会社エイキへ

 

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