2025.11.11
2026年からアスベスト事前調査のルールが変わる! 知っておくべきポイントを解説
こんにちは。富山県の株式会社エイキ(EIKI Inc.)です。
今回は、アスベスト(石綿)の解体工事に関する国のルール変更について記します。

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アスベスト(石綿)の事前調査に関する制度変更について

建築物の解体においては、アスベストが使われているかどうかを確認する「事前調査」が、すでに義務付けられています。
これに加えて、令和8年(2026年)1月1日以降に着工する工事からは、工作物の事前調査についても「調査を行う人」に資格が必要になります。
※工作物の事前調査自体は、これまでも義務です。
これらの変化を簡潔にまとめると、以下の通りです。
制度変更のポイント
施行日:令和8年(2026年)1月1日以降に着工する工事が対象となります。
対象:これまでの建築物に加えて、工作物の解体・改修工事も新たに対象となります。
義務内容:アスベスト(石綿)の有無を調べる「事前調査」は、厚生労働大臣が定める講習(例:工作物石綿事前調査者講習)を修了した有資格者が行うことが義務になります。
対象となる工作物:「特定工作物」の解体・改修工事または、特定工作物以外であっても、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業
これまでとの違い:事前調査そのものはこれまでも義務でしたが、令和8年からは「誰が調査するか」にも資格要件が加わります。
注意点
このブログでは、事前調査に関する制度変更について、できるだけ簡潔にまとめてみました。
詳細については、厚生労働省の「石綿総合情報ポータルサイト」のページをご覧ください。
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