【解体 professional article】05 ~空き家問題~

富山県NO.1のアスベスト解体工事における実績、技術力を誇る有限会社エイキです!!

201711 i

 

(^T^) 皆さんこんにちは~

(๑^ㅂ^๑)  今回は私とTの2人進行で行きます~^^

(^T^) それにしても冬真っ盛り、Tは愛犬の【まんじゅう】とおこたで過ごすことが多くなりましたね~

(๑゚д゚)ポカーン (なんちゅう名前だ・・・)

 

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空き家問題!

 

(-T-) よくニュースで聞くこともあると思います、空き家問題!

     今深刻な問題となっていますが、実は本当に深刻になるのはこれからなのです・・・

     まず、人口の減少、少子高齢化、家が受け継がれなくなり、空き家が増えていきます。

     それにより手つかずの空き家は老朽化していきます。

     そしてこの先は空き家の増加が予想されております。

 

放置出来なくなりつつある空き家。

 

(๑•̀ㅂ•́)و 空き家問題と比例して、法律も厳しくなりつつあります。

     例えばブログで何回かご紹介したことがある特定空き家に認定されると

     固定資産税が最大6倍になる可能性があることをご紹介しました。

 

(;´T`) そして、固定資産税が6倍になるだけでは終わらないこともあります。

    それが【空き家等対策特別措置法】です。

    空き家対策特別措置法というのは、自治体が空き家に関する、撤去や修繕を勧告命令できるようになる権限です。

 

(๑•̀ㅂ•́)و これにより、今までは市町村では対応が難しかった空き家問題が進展しました。

   【特定空き家】も【空き家等対策特別措置法】の一部なんですよー。

 

(;´T`) 今までは立ち入り調査が出来なかった空き家を調査できるようになりました。

    所有者が、拒むと20万の罰金付きです。

    そして【特定空き家】と認定されても改善しないと、【住宅用地の特例】から除外され、固定資産税が最大6倍になってしまいます。

 

(๑•̀ㅂ•́)و といいましても、いきなり指定されるわけではありません!

    最初は空き家の【助言】から入ります、それでも改善されないと【勧告】

    さらに改善されないと【猶予期限付きの命令】になります。

 

    ですが、命令の段階で、解体出来ない理由がおありなら、陳述する機会が設けられます。

 

強制対処

 

(;´T`) 猶予を過ぎると、次は強制対処になるんですよね・・・?

 

(๑•̀ㅂ•́)و んだ!

                市町村は強制対処を出来るようになったので、強制的に改善をすることが出来ます。

     費用は所有者負担になりますし、負担できなくても自治体がかわりに負担しますが

     費用の請求は所有者に請求します。

 

(^T^) しかしこの法律は空き家全部に適応されるわけではありません!!

    あくまでも倒壊の可能性があったり、適切な管理がされてないために景観を損ねるなどの

    一定の条件があります。

    
    ですので、このような制度があるということだけ頭の片隅にでも~^^

    

    それではTはこれから【まんじゅう】の散歩に行ってきますー^^

 

 

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