【解体工事発注者様・必見】大気汚染防止法の改正に伴いアスベスト事前調査を承ります!

taikiosen 今年、平成26年度6月から大気汚染防止法の法改正が行われました。

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なぜ?今法改正が行われたかというと・・・ 建築物等の解体現場から石綿(アスベスト)が飛散する事例が確認されているからです。

と同時に、建築材料に石綿が使用されているかどうかの事前調査が不十分である事例も確認されています。

 

そして、昭和31年から平成18年までに施行された、石綿(アスベスト)使用の可能性がある鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建築物の解体工事は、

平成40年頃をピークに全国的に増加する事が見込まれることが解っているからです。

 

東日本大震災の被災地においても、石綿を用いた建築材料が使用されている建築物や煙突内部の石綿除去工事、解体工事において、

石綿(アスベスト)の飛散事例が確認されているのです!!

 

今回の法改正で大きく変わった所は・・・ アスベスト除去工事を行う建設工事の実施の届出義務者の変更です!

変更前は施工者が行っていましたが、変更後は発注者又は自主施工者が行わなければいけません。 

 

届出は今までどうり、有限会社エイキで代行して行える為変わりはないかもしれませんが、責任の所在が発注者に向けられるのです。

ですから、今後は発注者がアスベスト除去工事の責任を大きく受け止め、

発注者の変わりに責任を持って施行してくれる業者選びが大事になってきます。

 

またそれに加え、解体工事の事前調査及び説明の義務もあります。

これは工事を請け負う受注者が発注者に対してアスベスト工事に該当するか否かの調査を実施し、

その結果及び届出事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体工事の場所に掲示することが義務付けられました。

 

これが事前調査の義務化です。有限会社エイキでは6月前からこの事前調査の準備をしてきました。

事前調査の報告書は図面や写真を使い発注者のみならず、誰がみても一目瞭然で解るように工夫を施してあります。

 

最後に都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体工事の発注者・受注者又は自主施工者が加えられ、

また都道府県知事による立ち入り検査の対象に解体工事に係る建築物などが加えられました。

 

ということは、アスベストの届出が出されていない解体工事現場にもいきなり立ち入り検査を予告なしに来る可能性があるのです。

このようにアスベスト除去工事に関する法律は年々厳しくなっています。

 

エイキでは厳しくなればなるほど仕事にやりがいが出ますし、何より発注者(お客様)の為になると思います!

建築物等の解体現場に石綿が使用されているかどうかの事前調査なら有限会社エイキにお任せください!

アスベスト診断士や石綿作業主任者など数名で対応させて頂いておりますので、ご安心ください!!!

 

アスベストのご相談はスピード見積もり→「アスベストレスキュー119番

 

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